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項 目
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法規関連
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| 屋外への出口 |
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| 避難安全性能を確かめることにより適用が除外される避難関係規定 |
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項目
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条
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項
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規定の概要
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階避難安全性能を有するもの |
全館避難安全性能を有するもの |
| 屋外への出口 |
125 |
1 |
屋外への出口までの歩行距離 |
−
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○
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| 3 |
物品販売業を営む店舗における屋外への出口幅 |
−
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○
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| 施行令125条1項 屋外への出口までの歩行距離 |
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避難の際、避難階においては各階段から群衆が降りてくることを考慮し、避難階の在館者と合わせた避難がスムーズに行われるよう、特に階段から屋外への出口までの歩行距離について規定されています。
全館避難安全検証法では、屋外への出口までの歩行距離については歩行時間を求める項目として考慮され、避難階の検証時に上階の在館者をまとめて計算するのでこの施行令125条の1項は適用除外となります。 |
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適用建築物(施行令117条)
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施設項目
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摘 要
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建築基準法別表1(い)(一)〜(四)の特殊建築物
(一)劇場・映画館・集会場等
(二)病院・ホテル・共同住宅等
(三)学校・体育館等
(四)百貨店・マーケット・キャバレー等
階数>=3の建築物
採光上の無窓の居室がある建築物
延べ面積>1,000m2の建築物 |
避難階における階段から屋外の出口までの歩行距離 |
施行令120条(直通階段に至る歩行距離)と同じ |
| 避難階における居室の各部分から屋外の出口までの歩行距離 |
施行令120条(直通階段に至る歩行距離)の2倍以下 |
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| 施行令125条3項 物品販売業を営む店舗における屋外への出口幅 |
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| 「屋外への出口までの歩行距離」と同様、避難階において屋外への出口の幅は全館避難安全検証法で有効流動係数を求める項目として考慮されているため、この施行令125条3項は適用除外となります。 |
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適用建築物(施行令121条1項1号)
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施設項目
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摘 要
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| 物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500m2をこえるものに限る) |
避難階における屋外への出口の幅の合計 |
床面積が最大の階の床面積100m2につき60cmの割合で計算した数値以上 |
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