EVACUATION PLANNING
仕様規定について
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項  目
法規関連
 
防火区画
 
避難安全性能を確かめることにより適用が除外される避難関係規定
項目
規定の概要
階避難安全性能を有するもの 全館避難安全性能を有するもの
防火区画 112 5 11階以上の100m2区画
9 竪穴区画
12 異種用途区画
13 異種用途区画
 
施行令112条5項 11階以上の100m2区画
 建築物の11階以上については、火災時の消防活動に困難を伴うことに加え、地上まで避難するためにより多くの時間を要するため、一般の階と比較して安全性を高めておく必要性が高く、火災が発生した場合に利用者の避難安全性を確保するために、火災の進展・拡大を抑制するために原則として100m2以内ごとに防火区画を設けることとされています。全館避難安全検証法において、想定される火災条件の下で建築物の利用者全員の避難安全性能を確かめていることから、この規定は適用されなくなります。施行令112条5項、6項および7項では、下表のように規定されています。
対象建築物
区画面積等
区画の構造
緩和その他の特例
床・壁
防火設備
11階以上の部分で内装仕上を難燃材料
(施行令112条5項)
床面積<=100m2
耐火構造
防火設備
※1
階段室・昇降機の昇降路(乗降ロビーを含む)・廊下・その他避難のための部分・共同住宅の住戸(床面積合計<=200m2)で、耐火構造の床・壁・防火設備で区画した部分は除外
11階以上の部分で内装仕上・下地とも準不燃材料
(施行令112条6項)
床面積<=200m2
耐火構造
特定防火設備
※1
11階以上の部分で内装仕上・下地とも不燃材料
(施行令112条7項)
床面積<=500m2
※1 常時開放式の場合は、煙・熱感知器連動、温度ヒューズ連動。ただし、右欄の階段室・昇降機の昇降路の場合には、煙感知器連動、かつ遮煙性能を有する構造(施行令112条14項1号ハ、告示2563号)
 
施行令112条9項 竪穴区画
 建築物において火災が発生した場合、垂直方向に連続する空間である吹抜き等の部分に火災が拡大した場合、当該部分を経由して煙や火災が拡大し、短時間に複数の階が危険な状態となることにより、在館者の避難に重大な支障を及ぼすことを防止するため設けられている規定です。全館避難安全検証法では、このような竪穴部分に煙が流入する以前に建築物の利用者全員が避難終了することを検証しているため、この規定は適用されません。施行令112条9項では、下表のように規定されています。
対象建築物
区画面積等
区画の構造
緩和その他の特例
床・壁
防火設備
主要構造部が準耐火構造で、地階又は3階以上に居室のある建築物
(施行令112条95項)
メゾネット住戸・吹抜き・階段・エレベータ昇降路・ダクトスペースその他竪穴を形成する部分の周囲を区画
準耐火構造
防火設備
※1

1.避難階の直上階又は直下階のみに通じる吹抜部分・階段部分等で内装(下地を含む)を不燃材料で造ったもの
なお、避難階の直下から直上階までの3層にわたるものは、緩和の対象とならない。また、内装制限の範囲は、吹抜きを含めて、耐火構造及び防火設備で区画された部分のすべてとする。
2.階数<=3で延べ面積<=200m2の一戸建住宅・長屋・共同住宅の住戸(床面積合計<=200m2)の吹抜き、階段部分、昇降機の昇降路部分等は除外。なお、階数<=3の兼用住宅で、住戸部分(床面積<=200m2)と兼用部分を防火区画すれば、住戸内の吹抜き部分等な除外

※1 常時開放式の場合は、煙感知器連動、かつ、遮煙性能を有する構造(施行令112条14項2号、告示2564号)

 
施行令112条12項、施行令112条13項 異種用途区画
 建築物において火災が発生した場合において、不特定多数の者が利用する用途に供する部分に火災が拡大することを防止するために設けられている規定です。全館避難安全検証法では、設置されている防火区画などの性能に基づいて煙の流動性状を予測して、建築物の利用者全員が避難終了することを検証しているため、この規定は適用されません。
対象建築物
区画面積等
区画の構造
緩和その他の特例
床・壁
防火設備
一部が法24条に該当する建築物(施行令112条12項) 該当用途部分相互間、及びその他の部分との間を区画
準耐火構造
防火設備
※1
物販店舗と飲食店は、原則として異種用途であり、相互に区画する必要があるが、物販店舗の一角にある喫茶店、食堂等で管理者が同一、利用者が一体施設として利用するものであれば、区画は不要とする。
一部が法27条に該当する建築物(施行令112条13項) 準耐火構造
(1時間以上)
特定防火設備※1
※1 常時開放式の場合は、煙感知器連動、かつ、遮煙性能を有する構造(施行令112条14項2号、告示2564号)



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