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項 目
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法規関連
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| 避難施設 |
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| 避難安全性能を確かめることにより適用が除外される避難関係規定 |
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項目
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条
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項
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規定の概要
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階避難安全性能を有するもの |
全館避難安全性能を有するもの |
| 避難施設 |
119 |
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廊下の幅 |
○
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○
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| 120 |
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直通階段までの歩行距離 |
○
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○
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| 123 |
1 |
避難階段の構造
第1号 耐火構造の壁
第6号 防火設備 |
−
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○
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| 2 |
屋外避難階段の構造
第2号 防火設備 |
−
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○
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| 3 |
特別避難階段の構造
第1号 附室の設置
第9号 防火設備
第11号 附室などの面積 |
○
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○
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| 第2号 耐火構造の壁 |
−
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○
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| 124 |
1 |
物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅
第2号 階段への出口 |
○
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○
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| 第1号 避難階段等の幅 |
−
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○
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| 施行令119条
廊下の幅 |
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| 廊下の幅は避難行動が行われる際に、避難が速やかに行われるか否かを決める重要な要素として下表のように規定されています。しかし階避難安全検証法においては、廊下幅は有効流動係数を求める項目として考慮されているため、この規定は適用されなくなります。 |
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廊下の用途
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廊下の幅
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両側に居室がある廊下における場合(単位 m)
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その他の廊下における場合(単位 m)
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| 小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの |
2.3
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1.8
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| 病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100m2をこえる階における共用のもの又は3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200m2(地階にあっては、100m2)をこえる階におけるもの |
1.6
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1.2
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| 施行令120条 直通階段までの歩行距離 |
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施行令120条では建築物の用途や主要構造部の構造に応じて、下表のように各部分から直通階段に至るまでの歩行距離が規定されています。
避難安全検証法では、前提条件として構造種別が限定されていることと、階避難安全検証法で、歩行距離に応じて避難行動時間を計算していること、内装に応じて煙の発生量を計算していること、階段での歩行速度を低減していること、および在館者数をまとめて計算していることなどにより、この施行令120条の規定を除外することができます。 |
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居室の種類等
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主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合(単位
m)
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その他の場合(単位 m)
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1
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無窓の居室(有効採光面積<居室の床面積×1/20) |
30
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30
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2
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法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室 |
30
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30
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3
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病院、診療所(患者収容のもの)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等、などの主用途の居室 |
50
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30
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4
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上記、1〜3以外の居室 |
50
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40
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5
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14階以下
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居室及び避難路の内装を準不燃材料としたもの |
上記1〜4の距離プラス10
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-
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6
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15階以上
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居室及び避難路の内装が上記に該当しないもの |
上記1〜4の距離マイナス10
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-
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| 居室及び避難路の内装を準不燃材料としたもの |
上記1〜4の距離と同じ
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-
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7
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1住戸が2〜3階のメゾネット式共同住宅(主要構造部が準耐火構造であるものに限る)
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各住戸の出入口のない階の居室の一番奥から直通階段までの歩行距離は40m以下 |
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| 施行令123条1項 避難階段の構造 |
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1号 耐火構造の壁 、 6号
防火設備 |
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全館避難安全検証法では避難が終了するまで階段の部分には煙が流入しないことを検証することにより、避難階段の壁を耐火構造とすることを定めた1号および出入口の構造について定めた6号の規定は適用されなくなります。 |
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| 施行令123条2項
屋外避難階段の構造 |
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2号 防火設備 |
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全館避難安全検証法で避難が終了するまで階段の部分には煙が流入しないことを検証することにより、屋外避難階段の屋内からの出入口の出入口の構造について定めた2号の規定は適用されなくなります。 |
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| 施行令123条3項
特別避難階段の構造 |
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1号 付室の設置 、 9号
防火設備 、 11号 付室などの面積 |
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階避難安全検証法で階段の手前までを検証することにより、また全館避難安全検証法により避難が終了するまで階段の部分には煙が流入しないことを検証することにより、適用されなくなります。 |
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2号 耐火構造の壁 |
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全館避難安全検証法により避難が終了するまで階段の部分には煙が流入しないことを検証することにより、適用されなくなります。 |
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| 施行令124条1項
物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅 |
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1号 避難階段等の幅 、 2号
階段への出口幅 |
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不特定多数が利用する物販店舗(床面積の合計が1,500m2以上のもの)について避難が特に重視されることから定められている避難階段及び特別避難階段の幅、出入口の幅について規定したものでそれぞれ下表のとおり定められています。
階避難安全検証法により2号の階段への出口幅に係る規定が、全館避難安全検証法により1号の避難階段等の幅の規定が適用されなくなります。 |
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区分
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地上階
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地 階
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| 各階の避難階段、特別避難階段の幅の合計 |
必要幅 >= ( その階の直上階以上の階のうち床面積が最大の階の床面積
)/100m2×0.6m
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各階の避難階段、特別避難階段への出入口の幅の合計
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必要幅 >= ( その階の床面積 )/100m2×0.27m
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必要幅 >= ( その階の床面積 )/100m2×0.36m
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避難階段における屋外への出入口の幅の合計 |
必要幅 >= ( 床面積が最大の階の床面積 )/100m2×0.6m
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