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項 目
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法規関連
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| 排煙設備 |
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| 避難安全性能を確かめることにより適用が除外される避難関係規定 |
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項目
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条
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項
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規定の概要
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階避難安全性能を有するもの |
全館避難安全性能を有するもの |
| 排煙設備 |
126-2 |
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排煙設備の設置 |
○
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○
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| 126-3 |
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排煙設備の構造 |
○
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○
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| 施行令126条の2 排煙設備の設置 |
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| 階避難安全検証法では、設置されている排煙設備の構造方法や室の大きさなどを考慮して、火災から発生する煙を有効に排煙できる能力を計算し、煙やガスが降下するのに要する時間を求めています。従って、排煙設備に関する規定は原則として適用されません。 |
| 平成12年建設省告示第1436号 「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件」について |
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告示第1436号では、施行令126条の2で求められる排煙設備の設置から除外されるものとして、一定の仕様や面積などの要件を定めています。この告示はあくまで施行令126条の2が根拠規定であり避難安全検証法を行わない場合の規定ですので、この告示を根拠に居室の避難安全検証を省略することはできません。 |
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| 施行令126条の3 排煙設備の構造 |
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| 施行令126条の3は施行令126条の2に基づいて設置される排煙設備の構造について規定したものなので、施行令126条の2と同様に階避難安全検証法で検証されたものについては摘要されなくなります。 |