EVACUATION PLANNING
性能規定について
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項  目
法規関連
告示1441号(ルートB 避難安全検証法)
 
平成12年5月31日 建設省告示第1441号 第5〜第8(階避難計算)
 
第5 令第129条の2第3項第四号イに規定する火災が発生してから階に存する者が避難を開始するまでに要する時間は、建築物の用途に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算するものとする。
 
 
建築物の用途
避難開始時間(単位 分)
共同住宅、ホテルその他これらに類する用途(病院、診療所及び児童福祉施設等を除く。)
その他の用途(病院、診療所及び児童福祉施設等を除く。)
  この表において、tstart 及び Afloor は、それぞれ次の数値を表すものとする。
 
  tstart 火災が発生してから階に存する者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
  Afloor 当該階の各室及び当該階に設けられた直通階段への出口を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下「当該階の各室等」という。)の床面積の合計(単位 m2)
 
第6 令129条の2第3項第四号ロに規定する階に存する者が当該階の各室等の部分から直通階段の1に達するまでに要する歩行時間は、次の式によって計算するものとする。
 
 
 
  この式において、ttravel、ll 及び v は、それぞれ次の数値を表すものとする。
 
  ttravel 階に存する者が当該階の各室等の各部分から直通階段の1に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
  ll 当該階の各室等の各部分から直通階段への出口(当該火災室が、当該階に 設けられた直通階段に直接通ずる室である場合においては、当該火災室の 直通階段に通ずる出口のうち、その幅が最大のものを除き、当該階が避難階である場合においては、当該火災室の地上に通ずる出口のうち、その幅が最大のものを除く。)の1に達する歩行距離(単位 m)
  歩行速度(単位 m/分)
 
第7 令第129条の2第3項第四号ハに規定する階に存する者が当該階から直通階段に通ずる出口を通過するために要する時間は、次の式によって算出するものとする。
 
 
 
  この式において、tqueue、p、Aarea、Neff 及び Bst は、それぞれ次の数値を表すものとする。
 
  tqueue 階に存する者が当該階から直通階段に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)
  p 在館者密度(単位 人/m2) 
  Aarea 当該階の各室等の各部分ごとの床面積(単位 m2)
  Neff 有効流動係数(単位 人/分・m) 
  Bst 当該階の直通階段への出口(当該火災室が、当該階に設けられた直通階段に直接通ずる室である場合においては、当該火災室の直通階段に通ずる出口のうち、その幅が最大のものの1を除き、当該階が避難階である場合においては、当該火災室の地上に通ずる出口のうち、その幅が最大のものの1を除く。 )の幅(単位 m)
 
  2 前項の有効流動係数は、直通階段への出口及び当該階の階段室の床面積に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算するものとする。ただし、当該階段への出口等の幅が60センチメートル未満である場合においては、有効流動係数は、零とする。
 
 
直通階段への出口
直通階段の床面積
有効流動係数
直接地上に通ずる場合  
その他の場合
 の場合
 の場合
   
  この表において、Neff、Ast、p、Aload、Bneck及びBstは、それぞれ次の数値を表すものとする。
 
  Neff 有効流動係数(単位 人/分・m)
  Ast 当該階から直下階(当該階が地階である場合にあっては、その直上階)までの階段室の床面積(単位 m2)
  p 在館者密度(単位 人/m2)
  Aload 当該直通階段への出口を通らなければ避難することができない建築物の各部分ごとの床面積(単位 m2)
  Bneck 当該直通階段への出口の幅、当該出口の通ずる直通階段の幅又は直通階段から地上若しくは避難階に通ずる出口の幅のうち最小のもの(単位 m)
  Bst 当該直通階段への出口の幅(単位 m)
 
第8 令第129条の2第3項第五号に規定する当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間は、当該火災室から当該階の直通階段への出口を有する室に通ずる経路ごとの各室について次の式によって計算した時間の合計(以下「階煙降下時間」という。)のうち最小のものとする。
 
 
 
  この式において、ts、Aroom、Hroom、Hlim、Vs及びVeは、それぞれ次の数値を表すものとする。
  ts 階煙降下時間(単位 分)
  Aroom 当該居室の床面積(単位 m2)
  Hroom 当該室の基準点からの平均天井高さ(単位 m)
  Hlim 当該室の種類及び開口部の構造の種類に応じ、それぞれ次の表に掲げる数値(以下「限界煙層高さ」という。)(単位 m)
   
室の種類
開口部の構造
限界煙層高さ(単位 m)
階段への出口等を有する室  
1.8
その他の室 常時閉鎖式の防火設備若しくは随時閉鎖することができ、かつ煙感知器と連動する自動閉鎖装置を設けた防火設備 当該室の床面から各出口の上端までの高さのうち最大のものの2分の1の高さ
その他の構造 当該室の床面から各出口の上端までの高さのうち最大のもの
  Vs 煙等発生量(単位 m3/分)
  Ve 有効排煙量(単位 m3/分)
 
  2 前項の煙等発生量は、次に掲げるものとする。
 
  一 火災室にあっては、次の式によって計算した数値
 
 
 
  この式においてVs、αf、αm、Aroom、Hlow、Hroom及びHlimはそれぞれ次の数値を表すものとする。
 
  Vs 煙等発生量(単位 m3/分)
  αf 第3第3項の表に規定するαfの数値
  αm 第3第3項の表に規定するαmの数値
  Aroom 火災室の床面積(単位 m2)
  Hlow 当該室の床面の最も低い位置からの平均天井高さ(単位m)
  Hroom 当該室の基準点からの平均天井高さ(単位 m) 
  Hlim 限界煙層高さ(単位 m)
 
  ニ 火災室以外の室にあっては、火災室と当該室を遮る壁及び開口部の構造の種類に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した数値(単位 m3/分)
 
 
壁及び開口部の構造
煙等発生量
準耐火構造の壁又は不燃材料で覆われた壁の開口部に令第112条第14項二号に規定する防火設備が設けられている場合
準耐火構造の壁又は不燃材料で覆われた壁の開口部に令第112条第14項第二号に規定する防火設備が設けられ、かつ、平成12年建設省告示第1437号第二号イ、ロ(1)、(3)及び(5)、ハ(1)(i)、(ii)(イ)及び(2)並びにニの規定に適合する構造の排煙設備が設けられている場合
準耐火構造の壁又は不燃材料で覆われた壁の開口部に令第112条第14項第一号に規定する防火設備が設けられている場合
その他の構造
   
  この表において、Vs、Vs0、Ve及びAopは、それぞれ次の数値を表すものとする。
 
  Vs 煙等発生量(単位 m3/分)
  Vs0 前号に掲げる式によって計算した火災室の煙等発生量(単位 m3/分)
  Ve 火災室の有効排煙量(自然排煙関係規定に適合し、かつ、当該居室の壁の床面からの高さが1.8メートル以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口が設けられ排煙設備を設けた場合に限る。)(単位 m3/分)
  Aop 開口部の面積の合計(単位 m2)
 
3 第1項の有効排煙量は、当該室の区画の区分に応じ、それぞれ次に定めるものとする。
 
  一 当該室の内部が、防煙垂れ壁によって床面積1500平方メートル以内ごとに区画されたもの(防煙垂れ壁の下端の床面からの高さが限界煙層高さ以上の場合に限る。)次の式によって計算した数値
 
 
 
  この式においてVe、A*及びEはそれぞれ次の数値を表すものとする。
 
  Ve 有効排煙量(単位 m3/分)
  A* 防煙区画の壁又は天井に設けられた開口部の床面からの高さが限界煙層高さ以上の部分(以下「限界煙層高さ有効開口部」という。)の上端の位置に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した排煙効果係数(限界煙層高さ有効開口部がない場合においては、零とする。)
   
限界煙層高さ有効開口部の上端の位置
排煙効果係数
 の場合
 の場合
    この表において、Hst、Hw、A*、Hlim、Htop、Asc及びAroomは、それぞれ次の数値を表すものとする。 
    Hst 当該防煙区画に設けられた限界煙層高さ有効開口部の上端の当該室の基準点からの平均高さ(単位 m)
    Hw 当該防煙区画における垂れ壁の下端の当該室の基準点からの高さの最大のもの(単位 m)
    A* 排煙効果係数
    Hlim 限界煙層高さ(単位 m)
    Htop 当該防煙区画内の基準点からの天井高さのうち最大のもの(単位 m)
    Asc 当該防煙区画の面積(単位 m2)
    Aroom 当該室の床面積(単位 m2)
  E 当該防煙区画に設けられた排煙設備に応じ、それぞれ次に掲げる表の式によって計算した数値(単位 m2/分)
   
排煙設備
排煙量
限界煙層高さ有効開口部(直接外気に接するものに限る。)を排煙口とした場合に、当該防煙区画に設けられた排煙設備が自然排煙関係規定に適合し、かつ、当該居室の壁の床面からの高さが1.8メートル以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口が設けられたもの(当該居室の当該排煙設備以外の排煙設備が機械排煙関係規定に適合する場合を除く。)
限界煙層高さ有効開口部(風道に直結され、排煙機が設けられたものに限る。)を排煙口とした場合に、当該防煙区画に設けられた排煙設備が機械排煙関係規定に適合し、かつ、当該居室の壁の床面からの高さが1.8メートル以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口が設けられたもの(当該居室の当該排煙設備以外の排煙設備が自然排煙関係規定に適合する場合を除く。)  
限界煙層高さ有効開口部を排煙口とした場合に、当該防煙区画に設けられた排煙設備が平成12年建設省告示第1437号第一号イ、ロ(1)及び(3)、ハ(1)、(2)及び(3)(i)並びにニ又は第二号イ、ロ(1)、(3)及び(5)、ハ(1)(i)、(ii)(イ)及び(2)並びにニの規定に適合するもの  
限界煙層高さ有効開口部を設けないもの  
    この表において、As、hs、Aa、Hc、Hlim、E、w及びsは、それぞれ次の数値を表すものとする。
    As 当該防煙区画に設けられた各限界煙層高さ有効開口部(自然排煙関係規定に適合する排煙設備にあっては、当該限界煙層高さ有効開口部の開放に伴い開放される当該防煙区画内にある限界煙層高さ有効開口部のうち当該限界煙層高さ有効開口部からの距離が30メートル以内のものに限る。)の開口面積(単位 m2)
    hs 当該防煙区画に設けられた各限界煙層高さ有効開口部の上端と下端の垂直距離(単位 m)
    Aa 当該室に設けられた各給気口(自然排煙関係規定に適合する排煙設備にあっては、当該限界煙層高さ有効開口部の開放に伴い開放される当該居室内にある給気口に限る。)の開口面積(単位 m2)
    Hc 当該防煙区画に設けられた限界煙層高さ有効開口部の中心の床面からの平均高さ(単位 m)
    Hlim 限界煙層高さ(単位 メートル)
    E 排煙量(単位 m3/分)
    w 当該防煙区画に設けられた各限界煙層高さ有効開口部(機械排煙関係規定に適合する排煙設備にあっては、当該限界煙層高さ有効開口部の開放に伴って開放される当該防煙区画内にある限界煙層高さ有効開口部のうち、当該有効開口部からの距離が30m以内のものに限る。)の排煙機により空気を排出することができる能力 (単位 m3/分)
    s 当該防煙区画に係る送風機により当該防煙区画の限界煙層高さ有効開口部から空気を排出することができる能力(単位 m3/分)
 
  ニ 前号に掲げる室以外の室で床面積が1,500m2以下のもの 次の式によって計算した数値
 
 
 
  この式において、Ve、 Hst、Hlim、Htop及び E は、それぞれ次の数値を表すものとする。
 
  Ve 有効排煙量(単位 m3/分)
  Hst 当該室に設けられた各有効開口部の上端の基準点からの平均高さ(単位 m2)
  Hlim 限界煙層高さ(単位 m)
  Htop 当該室の基準点からの天井高さのうち最大のもの(単位 m)
  E 当該室に設けられた排煙設備に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した数値(単位 m3/分)
   
排煙設備
排煙量
限界煙層高さ有効開口部(直接外気に接するものに限る。)を排煙口とした場合に、当該室に設けられた排煙設備が自然排煙関係規定に適合し、かつ、当該居室の壁の床面からの高さが1.8メートル以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口が設けられたもの
限界煙層高さ有効開口部(風道に直結され、排煙機が設けられたものに限る。)を排煙口とした場合に、当該室に設けられた排煙設備が機械排煙関係規定に適合し、かつ、当該居室の壁の床面からの高さが1.8メートル以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口が設けられたもの  
限界煙層高さ有効開口部を排煙口とした場合に、当該室に設けられた排煙設備が平成12年建設省告示第1437号第一号イ、ロ(1)及び(3)、ハ(1)、(2)及び(3)(i)並びにニ又は第二号イ、ロ(1)、(3)及び(5)、ハ(1)(i)、(ii)(イ)及び(2)並びにニの規定に適合するもの  
限界煙層高さ有効開口部を設けないもの  
    この表において、As、hs、Aa、Hc、Hlim、E、w及びsは、それぞれ次の数値を表すものとする。
 
    As 当該室に設けられた各限界煙層高さ有効開口部(自然排煙関係規定に適合する排煙設備にあっては、当該限界煙層高さ有効開口部の開放に伴い開放される当該防煙区画内にある限界煙層高さ有効開口部のうち当該限界煙層高さ有効開口部からの距離が30メートル以内のものに限る。)の開口面積(単位 m2)
    hs 当該室に設けられた各限界煙層高さ有効開口部の上端と下端の垂直距離(単位 m)
    Aa 当該室に設けられた各給気口(自然排煙関係規定に適合する排煙設備にあっては、当該限界煙層高さ有効開口部の開放に伴い開放される当該居室内にある給気口に限る。)の開口面積(単位 m2)
    Hc 当該室に設けられた限界煙層高さ有効開口部の中心の床面からの平均高さ(単位 m)
    Hlim 限界煙層高さ(単位 メートル)
    E 排煙量(単位 m3/分)
    w 当該室に設けられた各限界煙層高さ有効開口部(機械排煙関係規定に適合する排煙設備にあっては、当該限界煙層高さ有効開口部の開放に伴って開放される当該室内にある限界煙層高さ有効開口部のうち、当該限界煙層高さ有効開口部からの距離が30m以内のものに限る。)の排煙機により空気を排出することができる能力 (単位 m3/分)
    s 当該室に係る送風機により当該室の限界煙層高さ有効開口部から空気を排出することができる能力(単位 m3/分)
 




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