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| 建築基準法 第129条の2(階避難計算) | ||||||||||||||
| (避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用) |
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| 建築物(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で作られたものに限る)の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあっては、屋上広場を含む。以下この条及び次条において同じ)のうち、該当階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの又は建設大臣の認定を受けたものについては、 ・第119条(廊下の幅) ・第120条(直通階段までの歩行距離) ・第123条3項一号(避難階段・特別避難階段の構造) ・第123条3項九号(避難階段・特別避難階段の構造) ・第123条3項十一号(避難階段・特別避難階段の構造) ・第124条1項二号(物品販売業を営む店舗の出入り口の幅) ・第126条の2・3(排煙設備の設置) ・第129条(内装制限) の規定は、適用しない。 |
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| 2 | 前項の「階避難安全性能」とは、該当階のいずれかの室(火災発生のおそれの少ないものとして建設大臣が定める室を除く。以下この条及び次条において「火災室」という。)で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難できない者を含む。以下この条において「階に存する者」という。)のすべてが該当階から直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限り、避難階にあっては地上。以下この条において同じ。)の一までの避難を終了するまでの間、該当階の各居室及び各居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。 |
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| 3 | 第1項の「階避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。 | ||
| 一 | 当該階の各居室ごとに、(当該居室を通らなければ避難できない者を含む。以下この条において「在室者」という。)のすべてが該当居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでの時間を、次にあげる時間を合計して計算すること。 | ||
| イ | 当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該居室等」という。)の床面積の合計に応じて建設大臣が定める方法[平成12年5月31日 建設省告示1441号、以下この項において同じ]により算出した火災が発生してから在室者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分) | ||
| ロ | 当該居室等の用途及び当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他通路に通ずる出口に限る。以下この号において同じ)の一に至る歩行距離に応じて建設大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分) | ||
| ハ | 当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずる出口に限る。)の幅に応じて建設大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室の出口を通過するために要する時間(単位 分) | ||
| 二 | 当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて建設大臣が定める方法により計算すること。 | ||
| 三 | 当該階の各居室について第1号の規定によって計算した時間が、前号の規定によって計算した時間をこえないことを確かめること。 | ||
| 四 | 当該階の各火災室ごとに、階に存するすべてが該当火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでの時間を、次にあげる時間を合計して計算すること。 | ||
| イ | 当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該階の各室」という。)の用途及び床面積の合計に応じて建設大臣が定める方法により算出した火災が発生してから階に存する者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分) | ||
| ロ | 当該階の各室等の用途及び当該階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に至る歩行距離に応じて建設大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階の各室等の各部分から直通階段の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分) | ||
| ハ | 当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室等の出口(直通階段に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて建設大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階から直通階段に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分) | ||
| 五 | 当該階の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが当該階の各室の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造並びに各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて建設大臣が定める方法により計算すること。 | ||
| 六 |
当該階の各火災室について第4号の規定によって計算した値が、前号の規定によって計算した時間をこえないことを確かめること。 | ||
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