EVACUATION PLANNING
仕様規定について
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項  目
法規関連
内装制限
 
建築基準法施行令 第129条 (第2,6,7項および階段に係る規定を除く)
 
(特殊建築物の内装)
   前条第1項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物が耐火建築物又は法第2条第九号の三イに該当する準耐火建築物である場合にあっては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計100?(共同住宅の住戸にあっては、200?)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。第4項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
   次のイ又はロに掲げる仕上げ
     難燃材料(3階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあっては、準不燃材料)でしたもの  
     イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの  
   次のイ又はロに掲げる仕上げ
     準不燃材料でしたもの  
     イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの  
   
2  前条第1項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
   
3  前条第1項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
   
4  階数が3以上で延ベ面積が500m2を超える建築物、階数が2で延べ面積が1,000m2を超える建築物又は階数が1で延ベ面積が3,000m2を超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計100m2以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で第112条第14項第二号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、耐火建築物又は法第2条第九号の三イに該当する準耐火建築物の高さが31m以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ31m以下の部分については、この限りでない。
  難燃材料でしたもの
  前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの
   
5  第128条の3の2に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
   
6  内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
   
7  前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。


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