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| 性能規定(避難安全検証法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここでは、避難安全検証法について概略を説明していきます。細かな解釈等につきましては、物件ごとに考えていかなければならない部分がありますが、まずは全容を御理解ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)性能規定化による確認申請の流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)避難安全検証法(告示1441・1442号)の適用範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)階避難安全検証法と全館避難安全検証法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)避難安全検証法により適用除外される避難関係規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6)検証方法の適用関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7)性能設計のメリット・デメリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・避難安全検証法利用による適用除外規定とその効果(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 避難安全検証法では防災評定で言う許容避難時間を、火災より発生する煙・ガス等によって安全に避難できなくなるまでの時間とし、比較検証を行うものです。許容避難時間以外の算定は、防災評定での計算方法と比較的類似していますが、防災評定では避難グラフによって、各扉での滞留を評価・検討するようになっていますが、避難安全検証法の場合、避難者は一様に分散しながら各避難出口に向かうものとし、避難途上での滞留評価は行わず、流動係数を避難先(直通階段)の滞留によって変化させ、計算だけで評価できるようになっています。また、各係数についても若干の相違があります。 避難に関する性能規定は、階避難安全検証法と全館避難安全検証法があり、夫々計算の方法が告示(1441・1442号)に示されています。この方法をルートBと呼びます。これに対し今までの仕様規定によるものをルートAと呼びます。 一方、告示で定められた避難安全検証法以外の方法を利用する場合は、国土交通省の認定を受けることになり、この方法をルートCと呼びます。 ここでは、一般の設計者でもなじみやすいルートBについて解説していきます。 |
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| (2)性能規定化による確認申請の流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能規定化による確認申請の流れは下図のようになります。 避難安全検証法(ルートB)による設計での確認申請は、下図に示すように、指定確認検査機関・建築主事による確認となります。 |
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| (3)避難安全検証法(告示1441・1442号)の適用範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・主要構造部の制限 建築物又は階の避難安全性能は、想定される火災条件の下で、全ての避難者が直通階段又は地上への避難を終了するまで煙やガスにより危険な状態にならないことを確認します。そのためには、建築物の構造体自体が火災により早期に燃焼し、又は耐力を失うことにより避難施設等がその機能を果たせなくなる等の危険性がないこと、即ち、主要構造部に一定の防・耐火性能を有することが必要条件となります。従って、避難安全性能の検証を行うことが可能な建築物は、主要構造部が準耐火構造(令第108条の3に定める技術的基準に適合するものを含む)であるか又は不燃材料であるものに限定されています。 ・避難安全検証法の制約 告示で定められた避難安全検証法は簡易なものであり、その通用においては具体的な計算法の前提条件を満たさなければなりません。避難行動に関しては、基本的には自力で避難できることを前提に避難に要する時間の計算方法がつくられています。従って、例えば、病院、診療所及び児童福祉施設等のように、自力で避難することが困難であると考えられる用途の階又は建築物に対しては、階避難安全検証法又は全館避難安全検証法は通用対象外としています。実際、避難安全検証法の告示には、このような用途に利用される建築物や居室に対応する歩行速度の値が与えられていないため、歩行時間を計算することができません。 ただし、詳細な予測手法を利用すれば、自力避難できない人も含めた避難や救助の状況を予測することも可能です。このような用途の建築物で避難安全性能を有することを検証する場合には、高度な検証法を利用することにより、国土交通大臣の認定(ルートC)を受けなければなりません。 また、排煙設備による有効排煙量の計算においては、防煙区画の面積が1,500m2以内であることが条件で、この制限を越えるものは、国土交通大臣の認定(ルートC)を受けなければなりません。 |
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| (4)階避難安全検証法と全館避難安全検証法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 避難安全検証は、適用する対象が建物の1フロアでおこなうのか、建物全体でおこなうかによって2つの方法が定められています。建築基準法施行令129条の2には、階避難安全検証が、建築基準法施行令129条の2の2には全館避難安全検証が定められています。 ・階避難安全検証法 階避難安全検証法は、階避難安全性能があることを2つのステップに分けて検証します。 第1ステップ(居室避難計算) 火災室となる居室において、在室者(当該居室を通らなければ避難できない人を含む。)が居室の外へ安全に避難できることを確かめます。具体的には、検証を行う階にある居室毎に、在室者のすべてが居室からの避難を終了するまでに要する時間を求めます。次に、火災からの煙やガスが避難上支障のある高さ(h=1,800mm)まで降下するのに要する時間を求め、居室の避難終了時間が煙の降下時間を超えないことを確認します。 第2ステップ(階避難計算) 火災室以外の室も考えて、検証を行う階に存する者(当該階を通らなければ避難できない人を含む。)がその階から安全に避難できることを確かめます。居室からの避難安全が確保されていても、火災室からの煙が避難経路となる廊下に拡大すると、火災室以外の居室からの避難が困難になるおそれがあるためです。まず、想定される火災室ごとに、階に存する者の全てが直通階段へ避難を終了するまでに要する時間を求めます。次に、避難経路などの部分において、煙やガスが避難上支障のある高さまで降下するのに要する時間を求め、階の避難終了時間が煙の降下時間を超えないことを確認します。全ての火災室について、階の避難終了時間が煙の降下時間を超えないことを確認すれば検証は終了です。 ・全館避難安全検証法 全館避難安全検証法は、全館避難安全性能があることを2つのステップに分けて検証します。 第1ステップ(居室避難計算及び階避難計算) 検証を行う建物全ての階について階避難安全性能を有していることについて、階避難安全検証法により確かめます。すなわち、居室ごとに居室の避難終了時間が煙の降下時間を超えないこと、火災室ごとに階からの避難終了時間が煙の降下時間を超えないことを確かめます。 第2ステップ(全館避難計算) 建築物全体からの避難について検討を行います。各階で階避難安全性能が確保されていても、火災室からの煙が直通階段や他の階に流入すると、火災室のある階以外の階からの避難が困難になるおそれがあります。そこで、火災の発生した室以外の人も含めて建築物内にいる全ての人が地上まで安全に避難できることを確かめます。想定される火災室ごとに、在館者の全ての人が地上(建物の外部)へ避難終了するまでに要する時間を求め、階段の部分又は火災室のある階より上の階へ煙が流入するまでに要する時間を求めます。全館の避難終了時間が煙の流入時間を超えないことを確認します。全ての火災室について、全館の避難終了時間が煙の流入時間を超えないことを確認すれば検証は終了です。 |
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| (5)避難安全検証法により適用除外される避難関係規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築物又は階が避難安全性能を有するものであることについて、避難安全検証法により確かめられたもの又は大臣の認定を受けたものについては、現行の避難安全関係規定のうち一部の規定は適用されません。 |
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| (6)検証方法の適用関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 階避難安全性能はフロアごとに確かめることができるので、フロアにより異なるルート(ルートA・B・C)を利用することが可能です。あるフロアには告示で定められた階避難安全検証法を利用(ルートB)し、別のフロアには大臣の認定を受ける(ルートC)というように、1つの建築物の中で異なる検証方法で確かめられたフロアを混在させることができます。 しかし、全館避難安全性能は建築物全体として確かめるため、建築物の全ての部分について同一の検証方法で確かめる必要があります。例えば、告示の全館避難安全検証法を利用する場合、各フロアについて階避難安全検証法により検証しなければなりません。また、全館避難安全性能を有するものであることについて大臣の認定を受ける(ルートC)場合には、一部の階をルートA、あるいはルートBで検証することはできません。 また、1フロア内で、ルートAとルートBあるいはルーとCを混在して使用することも出来ません。検証法はフロア単位で適用されます。 |
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| 右図の様に、一つの建物に複数のルートを適用して設計することが可能です。 | ![]() |
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| (7)性能設計のメリット・デメリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 用途ごとのメリット・デメリットは避難安全検証法利用による適用除外規定とその効果(PDF)を参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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