| 防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件 |
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| 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第十四項第一号、第百二十九条の十三の二及び第百三十六条の二第一号の規定に基づき、防火区画に用いる防火設備等の構造方法を次のように定める。 |
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| 第一 |
建築基準法施行令(以下「令」という。)第百十二条第十四項第一号イからハまでに掲げる要件(ハに掲げる要件にあつては、火災により煙が発生した場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであることに限る。)を満たす防火設備の構造方法は、次の各号のいずれかに定めるものとする。 |
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一 |
面積が三平方メートル以内の常時閉鎖状態を保持する構造の防火戸で、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖するもの(以下「常時閉鎖式防火戸」という。)とすること。 |
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二 |
次に掲げる基準に適合する構造の防火戸とすること。 |
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イ |
随時閉鎖することができること。 |
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ロ |
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、当該戸に近接して当該通路に常時閉鎖式防火戸が設けられている場合を除き、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下である構造の防火戸とすること。 |
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ハ |
煙感知器又は熱煙複合式感知器、連動制御器、自動閉鎖装置及び予備電源を備えたものであること。 |
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ニ |
煙感知器又は熱煙複合式感知器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 |
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〜 略 〜 |
| 第二 |
令第百十二条第十四項第一号イからハまでに掲げる要件(ハに掲げる要件にあつては、火災により温度が急激に上昇した場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであることに限る。)を満たす防火設備の構造方法は、次の各号のいずれかに定めるものとする。 |
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一 |
常時閉鎖式防火戸とすること。 |
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二 |
次に掲げる基準に適合する構造の防火戸とすること。 |
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イ |
第一第二号イ及びロに掲げる基準に適合すること。 |
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ロ |
熱感知器又は熱煙複合式感知器と連動して自動的に閉鎖する構造のものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。 |
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〜 略 〜 |
| 第三 |
令第百十二条第十四項第一号イ及びハに掲げる要件(ハに掲げる要件にあつては、火災により煙が発生した場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであることに限る。)を満たす防火設備の構造方法は、次の各号のいずれかに定めるものとする。 |
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一 |
常時閉鎖式防火戸とすること。 |
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二 |
第一第二号イ及びハからトまでに掲げる基準に適合する構造の防火戸とすること。 |
| 第四 |
令第百十二条第十四項第一号イ及びハに掲げる要件(ハに掲げる要件にあつては、火災により温度が急激に上昇した場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであることに限る。)を満たす防火設備の構造方法は、次の各号のいずれかに定めるものとする。 |
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一 |
常時閉鎖式防火戸とすること。 |
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二 |
第一第二号イ並びに第二第二号ロ及びハに掲げる基準に適合する構造の防火戸とすること。 |
| 附 則 |
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この告示は、平成十二年六月一日から施行する。 |